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雇36条〔技能習得手当・寄宿手当〕
【関連条文】
 公共職業訓練等を受ければ,基本手当に上乗せして,技能習得手当(受講期間)と寄宿手当(親族と別居)がもらえる。
【過去問】16
技能修得手当
の支給形態
受講手当 日額500円 (則57条2項) (K1506C)
通所手当 月額42,500円が限度 (則59条2項)

技能習得手当(36条1項) 基本手当に上乗せして支給
寄宿手当(36条2項)
傷病手当(37条1項) 基本手当に代えて支給
第2款 技能習得手当及び寄宿手当 第36条〔技能習得手当及び寄宿手当〕
第3款 傷病手当 第37条〔傷病手当〕
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