(K1903C) 《2種類》@
【
技能習得手当】には,受講手当と
通所手当の2種類がある
(法36条1項)(則56条)。
(K2404D) 《2種類》A
【
技能習得手当】には,受講手当,
通所手当〈×及び寄宿手当〉の[2種類]がある
(則56条)。
(K1506A) 《2種類》B
【
技能習得手当】には,受講手当,
〈×特定職種受講手当,研修手当及び〉通所手当の[2種類]がある
(法36条1項)(則56条2項)。
(13雇2)
《2種類》C
受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付として,〔技能習得手当〕及び寄宿手当があり
(法36条1項),〔
技能習得手当〕には,受講手当
,〈×特定職種受講手当〉,〔
通所手当〕の2種類が含まれる
(則56条)。
(K2404A) 《支給期間》
【
技能習得手当】は,受給資格者に対し,
基本手当を支給すべき日又は
傷病手当を支給すべき日にその日の属する月の前月の末日までの分を支給する
(則61条)。
(K2205C) 《支給期間》
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため,基本手当について離職理由に基づく
給付制限を受けている受給資格者でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合,当該公共職業訓練等を受ける期間について,【
技能習得手当】を受給することができる
(法33条1項)。
(K2805C) 《支給制限》
受給資格者が,正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより
基本手当を支給しないこととされている期間は,
他の要件を満たしても,《
技能習得手当》が[支給されない
](法36条3項)。
(K2607A) 《支給制限》
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって
退職した場合,
雇用保険法21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は,《
技能習得手当》が支給されない
(法36条3項)。
(K1506B) 《受講手当》
【
受講手当】は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって,基本手当の支給対象となるものについて支給されるが,当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日について,【
受講手当】の支給が認められている
(則57条1項)。
(K1506C) 《受講手当の日額》@
【
受講手当】の日額は,[
500円:×2,000円]である
(則57条2項)。
(K2205B) 《受講手当の日額》A
【
受講手当】の日額は,基準日における受給資格者の年齢に[よって変わることなく],
500円〈×又は700円〉とされている
(則57条)。
(K1903D) 《受講手当》
【
受講手当】は,受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日については,[支給されない
](法36条1項)(則57条1項)。
(K2205A) 《通所手当》
受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し,300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合,《
通所手当》は[支給されない
](則59条1項1号)。
(K1506D) 《寄宿手当》
【
寄宿手当】は,受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に,その寄宿する期間について支給されるものであり,その者により生計を維持されている同居の親族[と別居する場合に支給される
](法36条2項)(則60条1項)。
(K1903B) 《寄宿手当》
【
寄宿手当】の額は,当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない
(法36条2項)。
(K2404E) 《寄宿手当》
【
寄宿手当】は,公共職業訓練等受講開始
前の寄宿日について支給されることはない
(行政手引52901)。