(K1903E) 《基本手当に代えて》
同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが,同じ日について基本手当と《
傷病手当》を受給することはできない
(法37条1項)(則57条1項)。
(K2404B) 《基本手当に代えて》
受給資格者Xは,離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした
後,交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり,そのため
基本手当の支給を受けられなくなったが,自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合,Xに対して【
傷病手当】が[支給される
](昭53.9.22雇保発32号)。
(K1903A) 《15日未満》@
受給資格者が,公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後,病気のため職業に就くことができない状態となった場合,その期間が継続して12日であれば,《
傷病手当》は支給されない
(法37条1項)。
(K2802B) 《15日未満》A
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に,その期間が継続して15日未満のとき,証明書により失業の認定を受け,
基本手当の支給を受けることができるので,《
傷病手当》は支給されない
(法37条)。
(K0204E) 《求職申込後》@
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が,その
後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合,他の要件を満たす限り【
傷病手当】が支給される
(行政手引53002)。
(K0204C) 《求職申込後》A
つわり又は切迫流産
(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合,その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前でも,当該つわり又は切迫流産が求職申込
後に生じたとき,【
傷病手当】が[支給される
](行政手引53002)。
(K2205E) 《求職申込前》@
受給資格者が,離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う
前に疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合,[
傷病手当の受給の対象とはならない
](法37条1項)。
(K0204A) 《離職前》A
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職
前から継続している場合,他の要件を満たしても《
傷病手当》は[支給されない
](法37条1項)。
(K2905B) 《高年齢》
疾病又は負傷のため労務に服することができない
高年齢被保険者は,《
傷病手当》を受給することが[できない
](行政手引54201)。
(K2802A) 《労働の意思》
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合,疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないので,《
傷病手当》は支給できない
(行政手引53002)。
(K0204D) 《訓練延長給付》
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合,《
傷病手当》が[支給されない
](行政手引53004)。
(K0204B) 《求職申込の取消》
有効な求職の申込みを行った後に当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い,その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合,他の要件を満たしても《
傷病手当》は[支給されない
](行政手引53002)。
(K1506E) 《受給資格者》
傷病手当は,受給資格者が離職後,疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合,その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づく[支給はされない
](法37条1項)(則63条1項)。
(K2802E) 《傷病の認定》
傷病の
認定は,天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り,職業に就くことができない理由がやんだ[後における最初の
基本手当を支給すべき日まで
:×日の翌日から起算して10日以内]に受けなければならない
(法37条2項)。
(K0603E) 《傷病手当の日額》@
【
傷病手当】の日額は,雇用保険法16条に規定する
基本手当の日額に相当する額である
(法37条3項)。
(K2802D) 《傷病手当の日額》A
【
傷病手当】の日額は,雇用保険法16条の規定による
基本手当の日額に[相当する額
:×100分の80を乗じて得た額]である
(法37条3項)。
(K2205D) 《傷病手当の日額》B
【
傷病手当】の日額は,当該受給資格者の
基本手当の日額に[相当する額
:×100分の90を乗じて得た金額]であり,支給される日数は,同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に
基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる
(法37条3項)。
(K0603B) 《支給日数》
【
傷病手当】を支給する日数は,傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき,既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする
(法37条4項)。
(K0603C) 《傷病の認定》
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合,天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り,当該受給資格者は,職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない
(法37条7項)。
(K0603D) 《併給》
健康保険法99条の規定による
傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合,
傷病手当は[支給しない
](法37条8項)。
(K0603A) 《待期期間》
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,雇用保険法37条1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた場合,失業している日
(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)通算して
7日に満たない間は,
傷病手当を支給しない
(法37条9項)。