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◇☆雇37条〔傷病手当〕
雇37条〔傷病手当〕 @ 求職申込後  A 疾病・負傷のため  B 継続15日以上  C 職業に就けない
【過去問】21
技能習得手当(36条1項) 基本手当に上乗せして支給
寄宿手当(36条2項)
傷病手当(37条1項) 基本手当に代えて支給(一般被保険者のみ)

 高年齢被保険者・特例受給資格者・日雇労働被保険者は,《傷病手当》がもらえない。

内職収入による減額 特例一時金、高年齢求職者給付金 減額されない (法40条4項)
傷病手当 減額される (法37条5項)
雇用 基本手当
傷病手当
求職後
健保
傷病手当
求職前
労災
傷病(補償)年金
治癒前

障害(補償)年金
障害(補償)一時金 治癒後
厚年
障害厚生年金
障害手当
国保
障害基礎年金
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第2款 技能習得手当及び寄宿手当 第36条〔技能習得手当及び寄宿手当〕
第3款 傷病手当 第37条〔傷病手当〕
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