(K2405D) 《日雇労働》 (A)
日雇労働被保険者は,
高年齢受給資格者となることはない
(法37条の2第1項)。
(K2405C) 《高年齢》 (B)
高年齢受給資格者は,
日雇労働求職者給付金の受給資格を[取得することがある
](行政手引90851)。
(K2301A) 《65歳》 ← 週20時間以上
65歳に達した日以後に雇用される者は,
高年齢継続被保険者に該当する場合[又は日雇労働被保険者として
:×を除き],【
被保険者】となることが[ある
](法37条の2)。
(K1801A) 《高年齢被保険者》@
短期雇用特例被保険者であって,同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から[雇用され,雇用された期間が
1年以上となるに至った日において
65歳以上である場合
:×引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は],【高年齢
被保険者】となる
(法37条の2第1項)。
(K1604A) 《高年齢被保険者》A
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き
1年以上雇用されるに至った場合,その1年以上雇用されるに至った日において
65歳を超えているとき,[
1年以上雇用されるに至った日に
:×65歳に達した日に遡って]【高年齢
被保険者】となる
(行政手引21081)。