(21雇1)
《高年齢求職者給付金》
被保険者であって,〔同一の事業主の適用事業〕に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(〔短期雇用特例被保険者〕及び日雇労働被保険者を除く)が失業した場合
(法37条の2第1項),原則として,離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば,〔
高年齢求職者給付金〕が支給される
(法37条の3第1項)。この場合,支給を受けようとする者は,離職の日の翌日から起算して〔1年〕を経過する日までに公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上,失業していることについての認定を受けなければならない
(法37条の4第4項)。また,離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日
(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して〔7日〕に満たない間は,〔高年齢求職者給付金〕は支給されない
(法37条の4第5項)。
(27雇1)
《高年齢継続被保険者》
【
高年齢求職者給付金】は,高年齢継続被保険者が失業した場合に,離職の日以前1年間
(当該期間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者には,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に14条の規定による被保険者期間が通算して〔
6箇月〕以上であったときに15条に定めるところにより,支給する
(法37条の3第1項)。
(K1406C) 《基本手当の日額》
【
高年齡求職者給付金】の額は,被保険者であった期間が1年未満の場合,基本手当の日額
(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する)の[
30日分:×45日分]である
(法37条の4第1項2号)。
(K1406D) 《求職の申込み》
【
高年齡求職者給付金】を受給する場合,求職の申込みをすることが[必要]とされており,失業の認定は,4週間に1回ではなく,公共職業安定所長が指定する日に
1回だけ行われる
(法37条の4第4項)。
(16雇3)
《高年齢求職者給付金》
【
高年齢求職者給付金】の額は,その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され,被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の〔30〕日分,被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当'の日額の〔50〕日分である
(法37条の4第1項)。
(K1904A) 《50日分》
算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合,【
高年齢求職者給付金】の額は,[離職理由にかかわらず]基本手当の日額の50日分
〈×,それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分〉となる
(法37条の4第1項)。
(K2405B) 《給付金の額》
高年齢受給資格者であるXの当該
高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合,Xが支給を受けることのできる【
高年齢求職者給付金】の額は,
基本手当の日額の50日分に相当する額を[下回る場合もある
](法37条の4第1項)。
(K1904B) 《受給期限》
【
高年齢求職者給付金】の受給期限は,原則として,基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが,その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合,本人の申出により,その日数分が[加算されない
](法37条の4)(行政手引54131)。
(K1904C) 《待期》
【
高年齢求職者給付金】については,基本手当の待期及び給付制限に関する規定は[準用される
](法37条の4第5項)。
(K1904D) 《算定基礎期間》
【
高年齢求職者給付金】の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり,基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については,当該期間に[10分の10
:×10分の9]を乗じて得た期間分のみが算入される
(法37条の4第3項)(則65条の3)。
(K1904E) 《日額の上限》
【
高年齢求職者給付金】の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては,離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される
(法37条の4第2項)。
(K2405A) 《期限》
【
高年齢求職者給付金】の支給を受けることができる期限は,
高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して[1年
:×6か月]を経過する日である
(法37条の4第5項)。
(K0401B) 《支給制限》
【特例高年齢被保険者】が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し,他方の事業所を倒産により離職した場合,雇用保険法21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間,高年齢者求職者
給付金を[支給する
](法37条の4第6項)。
(K2905A) 《再就職》
【
高年齢求職者給付金】の支給を受けた者が,失業の
認定の翌日に就職した場合,当該
高年齢求職者給付金を[返還する必要はない
](行政手引54201)。