(K0401E) 《20時間以上》
2の事業所に雇用される
65歳以上の者は,各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり,かつ,1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合に,事業所が別であっても
同一の事業主であるとき,【特例高年齢被保険者】となることができない
(法37条の5第1項1号)。
(K0401C) 《20時間未満》
【特例高年齢被保険者】が1の適用事業を離職したことにより,1週間の所定労働時間の合計が
20時間未満となったとき,【特例高年齢被保険者】であった者がその旨
申し出なければならない
(法37条の5第2項)。
(06雇3)
《特例高年齢被保険者》
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が,令和6年4月1日に65歳に達し,同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時問勤務することとなった後,同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り,雇用保険法37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合,同年12月1日時点において当該者は〔雇用保険法の適用除外〕となる
(法37条の5第1項)。
(K2501C) 《2以上》
〔高年齢被保険者の特例により〕,同時に
2以上の雇用関係について
被保険者となることが[ある
](法37条の5第1項)(行政手引20352)。