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○
雇37条の6〔特例高年齢被保険者〕
1 前条第1項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第61条の4第1項及び第61条の7第1項の規定の適用については,これらの規定中「した場合」とあるのは,「全ての適用事業においてした場合」とする。
2 前項に定めるもののほか,前条第1項の規定により高年齢被保険者となつた者が,同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第37条の4第1項及び第56条の3第3項第3号の規定の適用については,第37条の4第1項中「
第17条第4項第2号
」とあるのは「第17条第4項」と,「
額とする
」とあるのは「額とする。この場合における第17条の規定の適用については,同条第1項中「
賃金(
」とあるのは,「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り,」とする」と,第56条の3第3項第3号ロ中「
第18条まで
」とあるのは「第18条まで(第17条第4項第1号を除く)」とする。
【過去問】02
(K0401A)
《賃金日額》
【特例高年齢被保険者】が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の
賃金日額
は,当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された
賃金日額
である
(法37条の6第2項)。
(K0401D)
《下限》
【特例高年齢被保険者】の賃金日額の算定に当たって,賃金日額の下限の規定は適用されない
(法37条の6第2項)。
高年齢被保険者の求職者給付
○
第37条の2〔高年齢被保険者〕
○
第37条の3〔高年齢受給資格〕
◎
第37条の4〔高年齢求職者給付金〕
△
第37条の5〔高年齢被保険者の特例〕
×
第37条の6〔特例高年齢被保険者〕
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