(K1406B) 《6か月》
【
高年齢求職者給付金】を受給するためには,原則として,離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して
6か月以上あることが必要であるが,この被保険者であった期間に,一般被保険者であった期間は[算入される
](法37条の3第1項)。
(K1406E) 《再離職》
【
高年齢求職者給付金】の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合に,その後,当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとして,元の資格に基づいて【
高年齢求職者給付金】の支給を受けることは[できる
](法37条の3第2項)。
(K2905D) 《失業の認定》
【
高年齢求職者給付金】の支給を受けようとする
高年齢受給資格者は,公共職業安定所において,[その日に失業の状態にあれば,失業の
認定を受けることができる
:×離職後最初に出頭した日から4週間に1回ずつ直前の28日の各日に,失業の認定を受けなければならない(行政手引54201)。
(K2405E) 《高年齢受給資格者証》
【
高年齢受給資格者】は,失業の
認定を受けようとするとき,失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,失業認定申告書に[
高年齢受給資格者証
:×住民票記載事項証明書]を添えて,提出しなければならない
(則65条の5)。