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雇37条の3〔高年齢受給資格〕
基 本 手 当
(法13条1項)
高年齢求職者給付
(法37条の3第1項)
特例一時金
(法39条1項)
65歳未満 65歳以上 短期雇用特例被保険者
離職日以前 2年間に 1年間に
被保険者期間 通算12か月以上 通算6か月以上
離職日の翌日から 1年間
(最長4年)
1年を経過する日まで
(延長なし)
6か月を経過する日まで
(延長なし)
失業の認定 4週間に1回 1回限り (一時金)
給付金の額 賃金日額
(所定給付日数)
1年未満  30日
1年以上  50日
原則    30日
当分の間 40日
【過去問】04
第2節の2 高年齢被保険者の求職者給付 第37条の2〔高年齢被保険者〕 第37条の3〔高年齢受給資格〕
第37条の4〔高年齢求職者給付金〕 第37条の5〔高年齢被保険者の特例〕
×第37条の6〔特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例〕
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