(23雇1)
《特例一時金》
被保険者であって,〔
季節的〕に雇用される者のうち,次の@又はAのいずれにも該当せず,かつ,〔
日雇労働被保険者〕でない者が失業した場合,一定の要件をみたせば,
特例一時金が支給される
(法38条1項)。
@ 〔
4〕か月以内の期間を定めて雇用される者。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合,
特例一時金は支給されず,その者を雇用保険法15条1項に規定する受給資格者とみなして,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,〔
求職者給付〕が支給される
(法41条1項)。
(02雇2)
《被保険者》
雇用保険法38条に規定する短期雇用特例被保険者については,〔
4〕か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が,その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったとき,その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし,当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合でも,当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して〔
4〕か月を超えない場合,被保険者資格を取得しない
(行政手引20555)。
(K2605A) 《4か月を超える》
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が,引き続き30日間雇用されるに至った場合,その30日間の初日から
短期雇用特例被保険者となる
(法38条1項)。
(K0104D) 《委任》
雇用保険法38条1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの【
確認】は,厚生労働大臣の
委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する[都道府県
労働局長:×都道府県知事]が行う
(法38条2項)。