(1706E) 《不正受給》@
保険者は,偽りその他
不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して,[
6か月:×3か月]以内の期間を定め,その者に対する傷病手当金の
全部又は
一部の支給を制限することができる。ただし,偽りその他の
不正行為があった日から
1年を経過したときは,この限りではない
(法120条)。
(0605A) 《不正支給》A
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし,偽りその他
不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りでない
(法120条)。
(2702E) 《不正受給》B
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし,偽りその
他不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りでない
(法120条)。
(2110B) 《不正受給》C
保険者は,偽りその他
不正の行為により療養の給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき[傷病手当金又は出産手当金
:×療養の給付]の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし,偽りその他
不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りではない
(法120条)。
(3006D) 《不正受給》D
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき[傷病手当金又は出産手当金
:×療養費]の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが,偽りその他
不正の行為があった日から[
1年:×3年]を経過したときは,この限りでない
(法120条)。
(1403B) 《不正支給》E
保険者は,詐欺その他の
不正な行為によって保険給付を受け又は受けようとした者に対して,保険給付の
全部又は
一部を
6か月以内の期間において不支給とすることができるが,この給付制限は傷病手当金と出産手当金に限られ,また,詐欺その他の
不正な行為があった日から
1年を経過したときは,不支給の対象とはならない
(法120条)。
(0206B) 《将来》
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが,その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の
将来においてのみ決定すべきである
(法120条)。