(0306C) 《故意の犯罪行為》 → 全部制限
被保険者又は被保険者であった者が,自己の
故意の犯罪行為により,又は
故意〈×若しくは重過失〉により給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る
保険給付は行われない
(法116条)。
(1204A) 《故意の犯罪行為 ⇒ 死亡》
被保険者が
故意の犯罪行為によって重傷を負い,入院治療を受けた後,
死亡した場合,健康保険からの
療養の給付は受けられないが
(法116条),【
埋葬料】の支給は行われる
(法100条1項)(昭367.5保文発63号)。
(2302A) 《自殺 ⇒ 死亡》@
被保険者が
故意に給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る
保険給付は行われないが,
自殺により死亡した場合,【
埋葬料】は[支給しても差し支えない
](昭26.3.19保文発721号)。
(0409A) 《自殺 ⇒ 死亡》A
被保険者が
自殺により死亡した場合は,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行う者がいたとしても,
自殺については,健康保険法116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため,当該給付事由に係る保険給付は行われず,【
埋葬料】は[支給される
](法100条1項)。
(0206E) 《道路交通法》@
被保険者が
道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため
死亡した場合,所定の要件を満たす者に【
埋葬料】が支給される
(法116条)。
(2508A) 《道路交通法》A
被保険者が
道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により
死亡した場合,健康保険法116条に定める給付制限事由に該当するが,〔他の要件を満たす限り〕,【
埋葬料】は[支給される
](昭36.7.5保険発63号の2)。
(0706C) 《埋葬料》
被保険者が,事業主夫婦の寝室に侵入し,就寝中の両人及び使用人に傷害を与えて,現場にて自殺した場合,被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であるが,自殺による埋葬料は[支給される
](法116条)。
(2510D) 《自殺未遂》@
被保険者等が,
故意に給付事由を生じさせた場合,その給付事由についての
保険給付は行われないが,【
自殺未遂】による傷病について,その傷病の発生が
精神疾患等に起因するものと認められる場合,
保険給付の対象となる
(昭13.2.10社庶131号)。
(0407E) 《自殺未遂》A
被保険者が
故意に給付事由を生じさせたときは,当該給付事由についての
保険給付は行われないが,【
自殺未遂】による傷病に係る保険給付については,その傷病の発生が
精神疾患に起因するものであれば,
保険給付の対象と[なる
](法116条)(平22.5.21保保発0521第1号)。
(2910A) 《自殺未遂》B
被保険者が,
故意に給付事由を生じさせたとき,その給付事由に係る
保険給付は行われないが,【
自殺未遂】による傷病について,その傷病の発生が
精神疾患等に起因するものと認められる場合,故意に給付事由を生じさせたことに当たらず,
保険給付の対象となる
(法116条)。