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×介69条〔保険料の消滅〕
1 市町村は,要介護認定,要介護更新認定,第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定,要支援認定,要支援更新認定,第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という)をした場合において,当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ)があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等の被保険者証に,当該認定に係る第27条第7項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む),第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む),第33条の3第1項後段若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて,介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給,特例居宅介護サービス計画費の支給,介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給,高額介護サービス費の支給,高額医療合算介護サービス費の支給,高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給,特例特定入所者介護サービス費の支給,特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費,高額医療合算介護サービス費,高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費,特例特定入所者介護サービス費,特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が,政令で定めるところにより,保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という)をするものとする。ただし,当該要介護被保険者等について,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 市町村は,前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について,同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき,又は給付額減額期間が経過したときは,当該給付額減額等の記載を消除するものとする。 3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合を除く)においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の70」とする。 @ 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項,第4項及び第6項 A 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項並びに第43条第1項,第4項及び第6項 B 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項各号並びに第43条第1項,第4項及び第6項 C 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項並びに第43条第1項,第4項及び第6項 D 施設介護サービス費の支給 第48条第2項 E 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項 F 介護予防サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項 G 特例介護予防サービス費の支給 第54条第3項並びに第55条第1項,第4項及び第6項 H 地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の2第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項 I 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の3第2項並びに第55条第1項,第4項及び第6項 J 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項,第4項及び第7項 K 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項,第4項及び第7項 L 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項,第4項及び第7項 M 介護予防住宅改修費の支給 第57条第3項,第4項及び第7項 4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合に限る)においては,第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは,「100分の70」とする。 5 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については,第51条第1項,第51条の2第1項,第51条の3第1項,第51条の4第1項,第61条第1項,第61条の2第1項,第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定は,適用しない。 |
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【関連条文】
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