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×介68条〔医療保険各法の保険料の未納〕
1 市町村は,保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について,医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という)がある場合においては,未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という)をすることができる。
2 市町村は,前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が,未納医療保険料等を完納したとき,又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該保険給付差止の記載を消除するものとする。 3 第66条第4項の規定は,第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。 4 市町村は,第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 5 市町村は,要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは,当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く)若しくはその被扶養者である場合には,厚生労働大臣とし,当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という)の被保険者である場合には,市町村とする。以下この条において同じ)に対し,当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し,情報の提供を求めることができる。 |
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【関連条文】
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