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◆△介67条〔保険料の未納〕
◆【関連条文】
(02社2) 《介護保険》
 市町村は,保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期隕から〔1年6か月〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする(法67条1項)(則103条)。
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