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介66条〔保険料の滞納〕
【関連条文】
(0210A) 《保険料の未納》
 介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が,介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に,当該保険料を納付しない場合,特別の事情等があると認められる場合を除き,市町村は,被保険者に被保険者証の[提出を求め,被保険者証に,支払方法変更の記載をする:×返還を求め,被保険者が被保険者証を返還したとき,被保険者資格証明書を交付する](法66条1項)。
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