1 市町村は,保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く)が,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第3項において「支払方法変更の記載」という)をするものとする。
2 市町村は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。
3 市町村は,前2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき,又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該支払方法変更の記載を消除するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が,当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定施設サービス等,指定介護予防サービス,指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,居宅介護サービス計画費の支給,施設介護サービス費の支給,特定入所者介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給,地域密着型介護予防サービス費の支給,介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給については,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定は適用しない。