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介65条〔答弁拒否〕
市町村は,介護給付等を受ける者が,正当な理由なしに,第23条の規定による求め
(第24条の2第1項第1号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る求めを含む)
に応ぜず,又は答弁を拒んだときは,介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
【関連条文】
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