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×介64条〔故意・指示〕
市町村は,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより,要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ,又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については,これを支給事由とする介護給付等は,その全部又は一部を行わないことができる。
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【関連条文】9
◎災12条の2の2第1項〔故意〕 → 全部制限
労働者が,故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは,政府は,《保険給付》を行わない。 ◎健116条〔故意〕 → 全部制限 被保険者又は被保険者であった者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意に給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る《保険給付》は,行わない。 △厚73条〔故意〕 → 全部制限 被保険者又は被保険者であつた者が,故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは,当該障害を支給事由とする《障害厚生年金》又は障害手当金は,支給しない。 ×国69条〔故意〕 → 全部制限 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については,これを支給事由とする《障害基礎年金》は,支給しない。 ×船103条1項〔故意〕 → 全部制限 被保険者又は被保険者であった者が,故意に給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る《保険給付》は,行わない。 △国保60条〔故意〕 → 全部制限 被保険者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意に疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る《療養の給付等》は,行わない。 ×高87条〔故意〕 → 全部制限 被保険者又は被保険者であつた者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意に疾病にかかり,若しくは負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という)は,行わない。 ×介64条〔故意〕 → 全部 or 一部 市町村は,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより,要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ,又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については,これを支給事由とする介護給付等は,その全部又は一部を行わないことができる。 ×給52条〔故意〕 → 全部制限 加入者又は加入者であった者が,故意に,障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは,当該障害を支給事由とする《障害給付金》は,支給しないものとする。 |