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国69条〔故意の障害〕 → 全部制限
【関連条文】9
給付制限 @ 原 因 A 事 故 B 制 限
絶対的制限
(国69条・71条)
(厚73条・76条)
故意 (2008C)(0503A) 障害死亡 (0106C)
直接原因の事故
全部
支給
しない
裁量的制限
(国70条)
(厚73条の2)
故意の犯罪行為 (26国2)
重過失
療養指示違反 (2104C)
障害死亡
原因の事故
障害の増進
全部又は
一部
支給しない
【過去問】02
全部制限(健116条) 故意 全部制限 (国69条・71条)
(厚73条・76条)
(災12条の2の2第1項)
故意の犯罪行為 全部 or 一部 (国70条)
(厚73条の2)
(災12条の2の2第2項)
全部 or 一部(健117条) 著しい不行跡 重過失
一部制限(健119条) 療養指示違反

@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
絶対的制限
(厚73条・76条)
被保険者
又は
被保険者
であつた者
故意(1206A) (0106E) 障害死亡
直接原因の事故
全部
支給しない
裁量的制限
(厚73条の2)
故意犯罪行為(2705C)
重過失(0106E)
療養の指示違反(1702E)
障害死亡
原因の事故
全部又は
一部
支給しない
障害の増進
回復の妨げ
額の改定制限
(厚74条)
障厚の
受給権者
故意(2207C)
重過失(2001A)
療養の指示違反(2905B)
障害の増進
回復の妨げ

増額しない
給付制限 A 原 因 B 事 故 C 制 限
第69条〔故意の障害〕 故意 又は
その直接の原因となつた事故を生じさせた
者の 当該障害については,これを支給事由とする【障害基礎年金】は,支給しない。
第70条〔療養の指示〕 故意の犯罪行為若しくは
重大な過失により,又は
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
ことにより, 障害若しくは
その原因となつた事故を生じさせ,又は
障害の程度を増進させた
当該障害については,これを支給事由とする給付は,その全部又は一部を行わないことができる。
自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
死亡又はその原因となつた事故を生じさせた 死亡についても,同様とする。

給付制限 @ 原 因 A 事 故 B 制 限
第69条
〔絶対的制限〕
故意
直接原因の事故
障害 全部支給しない (2008C)
第70条
〔裁量的制限〕
故意の犯罪行為
重過失
療養指示違反
障害
原因の事故
障害の増進
全部又は一部支給しない (2104C)
(26国2)
死亡
原因の事故
死亡
健康保険 給付制限 厚生年金 給付制限 国民年金 給付制限
第116条〔故意〕 第73条〔故意〕 第69条〔故意〕
第117条〔不行跡〕
第118条〔拘禁〕 第73条の2〔重過失〕
第119条〔療養の指示〕 第74条〔療養の指示〕 第70条〔療養の指示〕
第75条〔時効消滅〕
第120条〔不正受給〕 第76条〔〔故意に死亡〕 第71条〔故意に死亡〕
第121条〔命令違反〕 第77条〔命令違反〕 第72条〔命令違反〕
×第122条〔被扶養者の制限〕 第78条〔届出義務〕 第73条〔届出義務〕
国民年金 給付制限 全部の不支給 全部または一部 支給の停止 支給の一時差止
第69条〔故意の障害〕 第70条〔療養の指示〕 第72条〔命令違反〕 第73条〔届出義務〕
第71条〔故意の死亡〕
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