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国保60条〔故意〕
【関連条文】9
(2206C) 《故意》
 被保険者が,自己の故意の犯罪行為により,または故意に疾病にかかり,または負傷したとき,当該疾病または負傷に係る療養の給付等は,行わない(法60条)。
保険給付の制限 ×第59条〔収容・拘禁〕 第60条〔故意〕 第61条〔不行跡〕
第62条〔療養の指示〕 ×第63条〔受診拒否〕 第63条の2〔保険料の滞納〕
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