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○国保63条の2〔保険料の滞納〕
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【関連条文】
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| (1509B) 《一時差止め》 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が災害その他の政令で定める特別め事情がないのに保険料を滞納しているとき,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる(法63条の2第1項)。 (0210B) 《控除》 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって,市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が,国民健康保険料を滞納しており,当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより,当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている(法63条の2第1項)。 当該世帯主が,この場合に,なお滞納している保険料を納付しないとき,市町村は,あらかじめ,当該世帯主に通知して,当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる(法63条の2第3項)。 | |||||||
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