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国保61条〔不行跡〕
【関連条文】3
(2206A) 《不行跡》 → 全部 or 一部
 被保険者が闘争,泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり,または負傷したとき,当該疾病または負傷に係る療養の給付等は,その全部または一部を行わないことができる(法61条)。
保険給付の制限 ×第59条〔収容・拘禁〕 第60条〔故意〕 第61条〔不行跡〕
第62条〔療養の指示〕 ×第63条〔受診拒否〕 第63条の2〔保険料の滞納〕
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