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△
国保61条〔不行跡〕
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡
によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その
全部
又は
一部
を行わないことができる。
【関連条文】3
○
健117条
〔不行跡〕
→ 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡
によって給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る保険給付は,その
全部
又は
一部
を行わないことができる。
△
国保61条
〔不行跡〕
→ 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡
によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その
全部
又は
一部
を行わないことができる。
×
高88条
〔不行跡〕
→ 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡
によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その
全部
又は
一部
を行わないことができる。
(2206A)
《不行跡》
→ 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔または著しい
不行跡
によって疾病にかかり,または負傷したとき,当該疾病または負傷に係る
療養の給付
等は,その
全部
または
一部
を行わないことができる
(法61条)。
保険給付の制限
×
第59条〔収容・拘禁〕
△
第60条〔故意〕
△
第61条〔不行跡〕
△
第62条〔療養の指示〕
×
第63条〔受診拒否〕
○
第63条の2〔保険料の滞納〕
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