(1205C) 《選択》@
【死亡一時金】の支給を受ける者が,同一人の死亡により【寡婦年金】を受けることができるとき,その者の
選択により,どちらか一方を支給する
(法52条の6)。
(1507C) 《選択》A
【死亡一時金】の支給を受けることができる者が,同一人の死亡により【寡婦年金】を受けることができるとき,死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる
(法52条の6)。
(1808E) 《選択》B
【死亡一時金】の支給を受けることができる者が,同一人の死亡により【寡婦年金】を受けとることができるとき,死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる
(法52条の6)。
(2404E) 《選択》C
夫の死亡により,【
寡婦年金】と【
死亡一時金】の受給要件を同時に満たした妻に対しては,
寡婦年金[と
死亡一時金のいずれかを
選択することができる
](法52条の6)。
(2509C) 《遺族基礎+遺族厚生》
男性が死亡した当時,生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の
子だけである場合,当該子らは遺族として,【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】
〈×と死亡一時金〉の受給権を取得し,受給することができる
(法52条の2第2項)。
(2509A) 《死亡一時金+遺族厚生》@
男性が死亡した当時,生計を維持していた者が同居していた80歳の
母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合,
母は遺族として,【
死亡一時金】と【
遺族厚生年金】の受給権を取得し,すべて受給することができる
(法52条の2第1項)。
(2509B) 《死亡一時金+遺族厚生》A
男性が死亡した当時,生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の
妻だけである場合,
妻は遺族として,
寡婦年金と【
死亡一時金】と【遺族厚生年金】の受給権を取得するが,
寡婦年金と
死亡一時金はどちらか一方のみを
選択することとなり
(法52条の6),死亡一時金を選択した場合,【
遺族厚生年金】も受給できる
(法49条)。
(0309E) 《死亡一時金+遺族厚生》B
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が,就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため,遺族である妻は,【遺族厚生年金】,寡婦年金,
死亡一時金の受給権を有することになった。この場合,当該妻は,遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり,寡婦年金を選択した場合は,死亡一時金は支給されないが,【
遺族厚生年金】を選択した場合は,
死亡一時金は支給される
(法52条の6)。