前に
次へ
×
国52条の5〔基金の解散の場合〕
第45条
第1項の規定は,
死亡一時金
について準用する。 この場合において,同項中「前2条」とあるのは,「
第52条の4
第2項」と読み替えるものとする。
第3款 死亡一時金
◎
第52条の2〔支給要件〕
○
第52条の3〔遺族の範囲〕
○
第52条の4〔金額〕
×
第52条の5〔基金の解散の場合〕
第52条の6〔支給の調整〕
前に
次へ