(0409C) 《遺族の範囲》
死亡一時金を受けることができる
遺族の範囲は
(法52条の3第1項),年金給付の受給権者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金があるとき,
未支給の年金の支給を請求できる
遺族の範囲より[狭い
](法19条1項)。
(0502C) 《死亡一時金》
死亡した甲の
妹である乙は,甲の死亡当時甲と
生計を同じくしていたが,甲によって生計を維持していなかった。この場合,乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族と[なる
](法52条の3第1項)。
(2509D) 《1人》
男性が死亡した当時,生計を維持していた者が同居していた50歳の
弟と60歳の
兄だけである場合,2人は遺族として,【
死亡一時金】の受給権のみが発生するが,その1人がした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる
(法52条の3第3項)。
(06国3)
《遺族の範囲》
遺族基礎年金を受給できる者がいない時には,被保険者又は被保険者であった者が国民年金法52条の2に規定された支給要件を満たせば,死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが,この場合の遺族とは,死亡した者の〔配偶者,子,父母,孫,祖父母又は
兄弟姉妹〕であり,死亡一時金を受けるべき者の順位は,この順序による
(法52条の3第2項)。
(2210A) 《親族》@
【
死亡一時金】を受けることができる遺族は,死亡した者の配偶者,子,父母,〔孫〕,祖父母または
兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである
(法52条の3第1項)。
(2805B) 《親族》A
【
死亡一時金】を受けることができる遺族は,死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,
兄弟姉妹〈×又はこれらの者以外の三親等内の親族〉であって,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものである
(法52条の3第1項)。
(0104B) 《孫》
【
死亡一時金】を受けることができる遺族が,死亡した者の祖父母と孫のみであったとき,当該
死亡一時金を受ける順位は
孫が優先する。なお,当該祖父母及び孫は当該死亡した者との
生計同一要件を満たしているものとする
(法52条の3第2項)。