前に   次へ
◇◎国52条の4〔金額〕  12万円 〜 32万円
【過去問】09
第3款 死亡一時金 第52条の2〔支給要件〕 第52条の3〔遺族の範囲〕
第52条の4〔金額〕 ×第52条の5〔基金の解散の場合〕
第52条の6〔支給の調整〕
前に   次へ