(0308D) 《死亡一時金》
国民年金の給付は,名目手取り賃金変動率(−0.1%)によって改定されるが,3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し,一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合,
12万円〈×に(1−0.001)を乗じて得た額〉が支給される。なお,当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする
(法52条の4第1項)。
(2602E) 《死亡一時金の額》@
【
死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が[420か月
:×300か月]以上ある場合,一律に
32万円である
(法52条の4)。
(2403A) 《死亡一時金の額》A
【
死亡一時金】の額は,[被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数及び保険料一部免除期間の月数に一定の割合を生じて得た月数を合算した月数に応じて,12万円から
32万円の範囲で定められている
](法52条の4第1項)。
(1608E) 《死亡一時金の額》B
【死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて,12万円から[
32万円:×28万円]の額である
(法52条の4第1項)。
(3002E) 《死亡一時金の額》C
【
死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数〔の4分の3に相当する月数〕,保険料半額免除期間の月数〔の2分の1に相当する月数〕及び保険料4分の3免除期間の月数〔の4分の1に相当する月数〕を合算した月数に応じて,[12万円から
32万円:×49, 020円から294,120円]の範囲で定められた額である
(法52条の4第1項)。
(1703B) 《付加保険料》@
[
死亡一時金:×脱退一時金]の額は,【
付加保険料】を
3年以上納付している場合,一律
8, 500円が加算される
(法52条の4第2項)(法附則9条の3の2第3項)。
(2907A) 《付加保険料》A
死亡日の前日における【
付加保険料】に係る保険料納付済期間が
3年以上である者の遺族に支給される【
死亡一時金】の額に,
8,500円が加算される
(法52条の4第2項)。
(0202A) 《付加保険料》B
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が
36か月であり,同期間について併せて【
付加保険料】を納付している者の遺族に支給する【
死亡一時金】の額は,120, 000円に
8,500円を加算した128, 500円である
(法52条の4)。
(2001A) 《付加保険料》C
【
死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における【
付加保険料】に係る保険料納付済期間が
3年以上である者の遺族に支給される場合,
8, 500円が加算されるが,脱退一時金の額は,付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない
(法52条の4第1項本)。