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◇☆国52条の2〔支給要件〕
 たった1か月で,遺族基礎年金がもらえなくなったら,かわいそう。 → 翌月支給だから,実質もらえない。 → 死亡一時金をあげましょう。
【過去問】21
 老齢基礎年金をもらわず死亡した者の,掛け捨て防止のため
 老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【死亡一時金】は,支給されない。 その支給停止も,同じ。
@ 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。 ただし,当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
1か月
子が受給権者 父親
死亡
高校
卒業
遺族基礎年金 発生 消滅
A 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて,当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。 ただし,当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
父親死亡 1か月
胎児が受給権者
誕生

死亡
遺族基礎年金 発生 消滅
第3款 死亡一時金 第52条の2〔支給要件〕 第52条の3〔遺族の範囲〕
第52条の4〔金額〕 ×第52条の5〔基金の解散の場合〕
第52条の6〔支給の調整〕
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