(1507A) 《死亡一時金》
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に,【
死亡一時金】は支給される
(法52条の2第1項)(平6法附則11条9項)。
(2403B) 《36月以上》@
【
死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間
〈×と保険料全額免除期間等と〉を合算して
36月以上ある者が死亡したとき,その
遺族に支給する
(法52条の2第1項)。
(1202B) 《36月以上》A
【
死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が[
36月]以上ある老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していない者が死亡したとき,その遺族に支給する
(法52条の2第1項)。
(1310C) 《36月以上》B
【
死亡一時金】の支給要件としての加入期間は,
第1号被保険者としての保険料納付済期間[に係る保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が
36月以上
:×と保険料免除期間を合算した期間が3年以上]あることとされている
(法52条の2第1項)。
(1404B) 《36月以上》C
【
死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る[保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が
36月以上
:×保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上]ある者が死亡したとき,その遺族に支給する
(法52条の2第1項)。
(0610C) 《死亡一時金》
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し,かつ,4分の1免除期間を12月有している者で,所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に,その被保険者の死亡によって
〈×遺族基礎年金又は〉寡婦年金を受給できる者はいないが
(法49条1項),死亡一時金を受給できる遺族がいるとき,その遺族に死亡一時金が[支給されない
](法52条の2第1項)。
(2002B) 《36月未満》@
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月,及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合
(20月+30月×1/2=35月),その者の遺族に《
死亡一時金》が支給[されない
](法52条の2第1項)。
(0203D) 《36月未満》A
死亡日の前日において,死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月,保険料全額免除期間の月数が6か月,保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合,その者の遺族に《
死亡一時金》が[支給されない
](法52条の2第1項)。
(
1904D) 《保険料納付済期間》
【死亡一時金】の支給要件における保険料納付済期間には,任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが,特例による任意加入被保険者としての期間は,保険料納付済期間と[されている
](法52条の2第1項)(平16法附則23条9項)。
(2110E) 《死亡一時金》
【死亡一時金】の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は,保険料4分の1免除期間,保険料半額免除期間,保険料4分の3免除期間が対象であり,保険料全額免除期間は含まれない
(法52条の2第1項)。
(1508E) 《遺基》@
第1号被保険者の死亡により,その死亡日に【
遺族基礎年金】を受けることができる遺族は,[
死亡一時金を
受給できない
](法52条の2第2項1号)。
(1706B) 《遺基》A
死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた
遺族基礎年金の支給を受けていたとき,《
死亡一時金》は
支給されない
(法52条の2第1項)。
(2802A) 《障基・遺基》B
【
死亡一時金】は,
遺族基礎年金〔又は
障害基礎年金〕の支給を受けたことがある者が死亡したとき,その
遺族に
支給されない
(法52条の2第1項)。
(1904C) 《老基・遺基》C
【死亡一時金】は,寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが,
老齢基礎年金又は
障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合,
支給[されない
](法52条の2第1項)。
(2908A) 《老基の停止》
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し,老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該
老齢基礎年金の支給が
停止されている者が死亡した場合,一定の遺族に《
死亡一時金》は[
支給されない
](法20条の2第4項)。
(1608C) 《遺基の消滅》@
被保険者の死亡により【遺族基礎年金】を受けることができる者でも,当該受給権が当該死亡日の
属する月に
消滅した場合,【
死亡一時金】が支給される
(法52条の2第2項1号但)。
(0201E) 《遺基の消滅》A
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により【遺族基礎年金】を受けることができる者があるときでも,当該死亡日の
属する月に当該《遺族基礎年金》の受給権が
消滅した場合,【
死亡一時金】は[
支給される
](法52条の2第2項1号但)。
(2702D) 《任意加入》
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合でも,死亡一時金の支給要件を満たしていれば,一定の遺族に【
死亡一時金】が
支給される
(法52条の2)。
(0103B) 《死亡一時金》
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を
48月有している者であって,所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に,当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は
寡婦年金を受けることができる者がなく,当該被保険者に【
死亡一時金】の支給対象となる遺族があるとき,その遺族に【
死亡一時金】が
支給される
(法52条の2第1項)。
(2702A) 《死亡一時金》
【
死亡一時金】の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の
子が遺族基礎年金の受給権を取得したが,当該子は前妻
(子の母)と生計を同じくするため,その支給が
停止されたとき,死亡した者と生計を同じくしていた子のない
後妻は【
死亡一時金】を受けることができる
(法52条の2第1項)。
(0306C) 《市町村長》
死亡一時金の給付を受ける権利の
裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は,市町村長
(特別区の区長を含む)が行う
(令1条の2第3号)。また当該請求を行うべき市町村
(特別区を含む)は,当該請求者の住所地の市町村である
(則62条)。