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国52条〔支給停止−遺族補償〕
【過去問】01
労基の障害補償 障害基礎年金
6年
支給停止 (国36条1項) 労災の障害年金なら停止せず
障害厚生年金 (厚54条1項)
労基の遺族補償 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金
支給停止 (国41条1項)
(国52条)
(厚64条)
第2款 寡婦年金 第49条〔支給要件〕 第50条〔年金額〕
第51条〔失権〕 第52条〔支給停止〕
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