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△
国52条〔支給停止−遺族補償〕
寡婦年金
は,当該夫の死亡について
第41条
第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは,死亡日から
6年間
,その支給を
停止
する。
【過去問】01
(3006B)
《労基の遺族補償》
【
寡婦年金
】は,夫の死亡について労働基準法の規定による
遺族補償
が行われるべきものであるとき,死亡日から
6年間
,その支給が
停止
される
(法52条)。
労基の
障害
補償
→
障害
基礎年金
は
6年
支給
停止
(国36条1項)
←
労災の障害年金なら停止せず
障害
厚生年金
(厚54条1項)
労基の
遺族
補償
→
遺族
基礎年金
寡婦年金
遺族
厚生年金
は
支給
停止
(国41条1項)
(国52条)
(厚64条)
第2款 寡婦年金
◎
第49条〔支給要件〕
○
第50条〔年金額〕
○
第51条〔失権〕
△
第52条〔支給停止〕
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