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◆◎国50条〔年金額〕 → 4分の3
老基と同様の改定率の適用 付加年金、死亡一時金 適用なし (法44条)(法52条の2)
寡婦年金 適用あり (法50条) (2908E)
【過去問】11
第2款 寡婦年金 第49条〔支給要件〕 第50条〔年金額〕
第51条〔失権〕 第52条〔支給停止〕
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