(1406E) 《寡婦年金の額》
【
寡婦年金】の額は,夫が第1号被保険者としての被保険者期間について受け取るべきであった老齢基礎年金の額の
4分の3である
(法50条)。
(04国2)
《寡婦年金の額》
寡婦年金の額は,死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,国民年金法27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の〔
4分の3〕に相当する額とする
(法50条)。
(1906E) 《寡婦年金の額》@
【
寡婦年金】の額は,死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,老齢基礎年金の計算方法で算出した額の
4分の3に相当する額である
(法50条)。
(2802D) 《寡婦年金の額》A
【
寡婦年金】の額は,死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,国民年金法27条の
老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額〔の
4分の3に相当する額〕とされている
(法50条)。
(2404C) 《寡婦年金の額》
【
寡婦年金】の額の算定には,死亡した夫が
第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても,当該期間は反映されない
(法50条)。
(1310E) 《付加保険料》@
【
寡婦年金】の年金額には,
付加保険料の納付の有無は影響しない
(法50条)。
(2404B) 《付加保険料》A
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する【
寡婦年金】の額は,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の
付加年金部分の2分の1相当額が[
加算されない
](法50条)。
(2108E) 《付加保険料》B
【
寡婦年金】の額は,死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが,当該夫が
付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合,当該額に8,
500円を[
加算されない
](法50条)。
(0501E) 《付加保険料》C
【
寡婦年金】の額は,死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の
4分の3に相当する額であるが,当該夫が3年以上の
付加保険料納付済期間を有していた場合,上記の額に8,500円を[
加算されない
](法50条)。
(2908E) 《改定率》
【
寡婦年金】
〈×及び付加年金〉の額は,毎年度,老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される
(法44条、50条)。
(1610D) 《半額免除期間》
第1号被保険者として保険料納付済期間20年,保険料全額免除期間5年,保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で,保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される
(法50条)。