(29国2)
《寡婦年金》 (法改正)
【
寡婦年金】は,一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合に,夫の死亡の当時夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが,死亡した夫が〔
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるとき〕は支給されない
(法49条1項)。
夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する【
寡婦年金】は,〔
妻が60歳に達した日の属する月の翌月〕から,その支給を始める
(法49条3項)。
(2004D) 《障害基礎年金》@ (法改正)
《
寡婦年金》は,死亡した夫が【障害基礎年金】の受給権者であったことがあるときには
支給されなかった
(法49条1項但)。
(1803B) 《障害基礎年金》A (法改正)
死亡した夫が【障害基礎年金】の受給権者であったことがあるとき,実際に支給を受けたことがなくても《
寡婦年金》は[
支給されなかった
](法49条1項但)(昭35.9.21国発48号)。
(0403B) 《寡婦年金》 (改正後)
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり,老齢基礎年金及び障害基礎年金の
支給を受けたことがない夫が死亡した場合に,死亡の当時当該夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるとき,
寡婦年金の受給権が発生する
(法49条1項)。
(0502D) 《寡婦年金》
国民年金
第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり,他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合,当該夫の死亡当時生計を維持し,婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも,寡婦年金は支給されない
(法49条1項)。
※← 寡婦年金がもらえるのは,1号被保険者の妻に限る。
(1505D) 《現況届》
寡婦年金の受給権者は,寡婦年金の裁定が行われた日,あるいは
寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するとき,現況届の
提出は不要である
(則60条の6第2項)。
(2702E) 《寡婦年金+障害基礎》
60歳未満の妻が受給権を有する【
寡婦年金】は,妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが,そのときに妻が
障害基礎年金の受給権を有している場合,【
寡婦年金】の受給権は[
消滅しない
](法49条3項)。
(1703A) 《障害福祉年金》
死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合,【
寡婦年金】は[支給される
](法49条1項)(昭60法附則29条2項括弧)。
(1406A) 《老齢基礎年金》@
《寡婦年金》は,死亡した夫が【老齢基礎年金】の支給を受けたことがあるとき,支給されない
(法49条1項但)。
(0204E) 《老齢基礎年金》A
夫が【老齢基礎年金】の受給権を取得した月に死亡した場合(支給を受けていないので),他の要件を満たしていれば,その者の妻に【
寡婦年金】が[支給される
](法49条1項)。
(0209A) 《老齢基礎年金》
68歳の夫
(昭和27年4月2日生)は,65歳以上の
特例による任意加入被保険者として保険料を納付し,令和2年4月に【老齢基礎年金】の受給資格を満たしたが,裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時,当該夫により生計を維持し,当該夫との婚姻関係が
10年以上継続した62歳の妻がいる場合,この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなくても,妻には65歳まで
寡婦年金が[支給されない
](法49条1項但)。
(1708C) 《死亡一時金》
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合,【死亡一時金】は支給されるが,《寡婦年金》は支給されない
(法49条1項)(平6法附則11条9項)。
(2210E) 《遺族基礎年金》@ 60歳から
夫の死亡により【遺族基礎年金】の受給権を有していたことのある妻に(その失権後),【
寡婦年金】が[支給されることがある
](法49条1項)。
(2908D) 《遺族基礎年金》A 60歳から
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し,妻が【遺族基礎年金】の受給権者となった場合(その失権後),妻に【
寡婦年金】が[支給されることがある
](法49条1項)。
(2602D) 《10年以上》@
【
寡婦年金】の支給対象となる妻は,夫との婚姻関係が
10年以上継続していなければならないが,その婚姻関係には,婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を[含む
](法49条)。
(0104E) 《10年以上》A
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間を
5年と合算対象期間
(含まず)を5年有する夫が死亡した場合,所定の要件を満たす妻に《
寡婦年金》は[支給されない
](法49条1項)。
(2303B) 《寡婦年金の額》
【
寡婦年金】の額は,死亡日の属する月の前月までの夫の
第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが,生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を
免除されていた月もその計算の基礎に含まれる
(法49条1項)。
(1502E) 《65歳未満》@ 発生
夫の死亡当時,夫との婚姻関係が
10年以上継続しており,夫によって生計を維持されていた妻が,
65歳未満であるとき【
寡婦年金】の受給権は[
発生する
](法49条1項)。
(2003A) 《65歳未満》A 発生
【
寡婦年金】は,夫の死亡当時夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係
(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が
10年以上継続した
〈×60歳以上〉65歳未満の妻に限り受給権が
発生する
(法49条1項)。
(1703E) 《60歳》@ 支給
夫の死亡当時,夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して
10年以上ある妻については,夫の死亡当時,年齢が60歳未満でも【
寡婦年金】の受給権は発生するが
(法49条1項),支給開始は
60歳に達した日の属する月の
翌月からである
(法49条3項)。
(1201B) 《60歳》A 支給
夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する【
寡婦年金】は,妻が
60歳に達した日の属する月〔の
翌月〕から支給を開始する
(法49条3項)。
(2002D) 《60歳》B 支給
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される【
寡婦年金】は,妻が
60歳に達した日の属する月の
翌月から支給が開始され
(法49条3項),65歳に達した日の属する月まで支給される
(法51条)。
(0710A) 《寡婦年金》
60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は,夫が死亡した日の属する月の
翌月からその支給が始まるが,60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については,妻が60歳に達した日の属する月〔の
翌月〕からその支給が始まる
(法49条3項)。