前に   次へ
◆☆国49条〔支給要件〕 → 子のない妻
 妻は子供を産むもの。 だから,子のない妻は,少数派。 もっとも,60歳になれば,子育てが終わり,子のない妻となる。 そこで,【寡婦年金】を。
寡婦年金

支給要件
(国49条1項)
1号被保険者として(0502D)
10年以上の保険料の納付(0104E)
 ← 合算対象期間は含まない
老齢基礎年金(1406A) (0204E) (0209A),障害基礎年金(2004D) (1803B) の支給を受けずに死亡(2702E) (1703A)
 かつて遺族基礎年金をもらっていてもよい(2210E)(2908D)
生計維持 子なし (高校卒業後) 遺族基礎年金と併給なし
10年以上の婚姻関係(事実婚)(2602D) 65歳未満で発生(1502E) (2003A)
 支給は,60歳から65歳まで(国49条3項,51条)
 60歳まで支給停止(1201B) (1703E) (2002D)
 繰上げ支給で65歳到達(2308D) (2601C) (2908B)(0407E)(0504D)
 支給要件は, (夫)10年以上 + (妻)10年以上 + (妻)65歳未満  ← 【寡婦年金】は,65歳未満で発生するが(法49条1項),支給は60歳の翌月から(法49条3項),65歳まで(法51条)。
【過去問】23
寡婦年金 60歳〜65歳 夫の死亡時,妻が60歳未満でも,受給権発生 (国49条1項)
中高齢寡婦加算 40歳〜65歳 夫の死亡時または遺基年が失権した時,妻が40歳以上に限る (厚62条1項)

寡婦年金は,遺族基礎年金や,遺族厚生年金と併給されることはない(法20条)。 死亡一時金と併給されることもない(法52条の6)。
(令和3年4月1日改正) ただし,その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき,又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは,この限りでない。 → ただし,老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは,この限りでない。
《1号被保険者》 60歳 65歳〜
子のない配偶者 →
寡婦年金
経過的寡婦加算
子のある配偶者 →
遺族基礎
老 齢 基 礎
高校 卒業
65歳になれば本人が老齢基礎年金を貰える。
第2款 寡婦年金 第49条〔支給要件〕 第50条〔年金額〕 第51条〔失権〕 第52条〔支給停止〕
前に   次へ