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×
国48条〔失権〕
【
付加年金
】の受給権は,受給権者が
死亡
したときは,
消滅
する。
【関連条文】
国29条
〔失権〕
【
老齢
基礎年金】の受給権は,受給権者が
死亡
したときは,
消滅
する。
第1款 付加年金
△
第43条〔支給要件〕
○
第44条〔年金額〕
×
第45条〔基金の解散の場合〕
○
第46条〔支給の繰下げ〕
○
第47条〔支給停止〕
×
第48条〔失権〕
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