(1907A) 《老齢基礎年金》@
【
付加年金】は,国民年金の被保険者であった期間に,付加保険料の納付済期間を有している者が,[老齢
基礎年金
:×老齢又は退職に係る被用者年金]の受給権を取得したときに支給される
(法43条)。
(0403A) 《老齢基礎年金》A
付加年金が支給されている【老齢基礎年金】の受給者
(65歳に達している者に限る)が,老齢
厚生年金を受給するとき,【
付加年金】も支給される
(法20条1項)(法附則9条の2の4項)。
(0608C) 《産休中の免除中》
付加保険料の納付は,国民年金法88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の
産前産後期間の各月については行うことが[できる
](法43条)。
(1904B) 《第1号被保険者》@
【
付加年金】,寡婦年金及び死亡一時金は,第1号被保険者
〈×及び第3号被保険者〉としての被保険者期間を対象とした給付で,第2号被保険者〔及び第3号被保険者〕としての被保険者期間は対象とされない
(法43条、49条、52条の2)。
(0501B) 《第1号被保険者》A
【
付加年金】は,
第1号被保険者
〈×及び第3号被保険者〉としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが
(法43条),第2号被保険者期間を有する者について,当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない
(法87条の2第1項)。
(3002D) 《第3号被保険者》@
昭和61年4月1日
前に国民年金に加入して
付加保険料を納付していた者について,その者が【老齢基礎年金】の受給権を取得したとき,当該付加保険料の納付済期間に応じた【
付加年金】も支給される
(法43条)(昭60法附則8条1項)。
(1709B) 《第3号被保険者》A
昭和61年4月1日
前の
付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので,この期間に係る付加保険料納付済期間を有する
第3号被保険者には,原則として【
付加年金】が支給される
(法43条)(昭60法附則8条1項)。
(1607B) 《第3号被保険者》B
昭和61年4月1日
前の期間に係る
付加保険料納付済期間は,第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので,この期間に係る保険料納付済期間を有する者が,【老齢基礎年金】の受給権を取得したときには,【
付加年金】も支給される
(昭60法附則8条1項)。
(1805B) 《任意加入》@
任意加入被保険者は,第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金,死亡一時金,脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが,【
付加保険料】の納付の規定は[適用される
](法附則5条9項)。
(0203E) 《任意加入》A
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,厚生労働大臣に申し出て,【
付加保険料】を納付する者となることができる
(法附則5条10項)。
(1509E) 《特例任意加入》@
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,【
付加保険料】を納付する者となることができるが,65歳以上70歳未満の
特例による任意加入被保険者は《
付加保険料》を納付する者となることはできない
(平6法附則11条9項)。
(1709E) 《特例任意加入》A
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,【
付加保険料】を納付する者となることができるが,65歳以上70歳未満の
特例による任意加入被保険者は《
付加保険料》を納付することができない
(法87条の2第1項)(法附則5条9項)。
(0209E) 《特例任意加入》B
60歳から【任意加入被保険者】として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者
(昭和30年4月2日生)は,65歳に達した日において,老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合,65歳に達した日に
特例による【
任意加入被保険者】の加入申出があったものとみなされ,引き続き保険料を口座振替で納付することができるが,
付加保険料については[納付する者となることができない
](平6法附則11条3項)。
(1502B) 《障害基礎年金》@
第1号被保険者であった間に,
付加保険料の納付済期間を有している者が,【障害基礎年金】の受給権を取得したとき《
付加年金》は[支給されない
](法43条)。
(0403E) 《障害基礎年金》A
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し,障害基礎年金を受給することを選択したとき,
付加年金は,障害基礎年金を受給する間,その支給が
停止される
(法47条)。
(1504A) 《遺族基礎年金》@
死亡した夫が
付加保険料を納付していた場合,【遺族基礎年金】及び【寡婦年金について,《
付加年金》は[加算されない
](法43条)。
(0204D) 《遺族基礎年金》A
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合に,当該被保険者が月額400円の
付加保険料を納付していた場合,当該子に,【遺族基礎年金】と併せて《
付加年金》は[支給されない
](法43条)。
(2104A) 《遺族基礎年金》B
【遺族基礎年金】の受給権者が65歳に達し,さらに【老齢基礎年金】と
付加年金の受給権を取得したとき,その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが,【遺族基礎年金】を選択した場合,《
付加年金》は併せて[支給されない
](法43条)。