1 基金の解散
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは,次の各号に掲げる期間は,それぞれ,第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして,前2条の規定を適用する。
@ その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて,国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)
A その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて,納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)
2 額の改定
前項の場合において,国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは,その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から,当該付加年金の額を改定する。
3 読み替え
第1項の場合において,国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く)におけるその者に対する第43条の規定の適用については,同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは,「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。