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国46条〔支給の繰下げ〕
 【付加年金】は,【老齢基礎年金】と,同時に繰上げ/繰下げ。  その翌月から,同時に同じで,減額/増額。
【過去問】10
  繰り上げ支給により,老齢基礎年金と付加年金は,同じ減額率で減額される。   支給繰り下げにより,老齢基礎年金と付加年金は,増額される。
第1款 付加年金 第43条〔支給要件〕 第44条〔年金額〕
×第45条〔基金の解散の場合〕 第46条〔支給の繰下げ〕
第47条〔支給停止〕 ×第48条〔失権〕
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