(2601E) 《繰上と減額》@
支給
繰上げの請求をした場合,【
付加年金】についても
同時に繰上げ支給され,【老齢基礎年金】と同じ
減額率で
減額される
(法46条)。
(0509A) 《繰上と減額》A
老齢基礎年金の
繰上げの請求をした場合,【
付加年金】についても,繰上げ支給の対象と[なり,【老齢基礎年金】と同じ
減額率で
減額される
:×はならず,65歳から支給されるため,減額されることはない](法46条2項)。
(1209A) 《繰下の申出》 翌月から
【
付加年金】の支給は,その受給権者が【老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出を行ったとき,申し出のあった日の属する月の
翌月から始める
(法46条1項)。
(1504C) 《繰下と増額》@
老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合,【老齢基礎年金】の
繰下げを申出たとき,【
付加年金】も繰下げ支給され,その
加算も行われる
(法46条2項)。
(1808B) 《繰下と増額》A
老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合,【
付加年金】の支給についても繰下げられるが,【
付加年金】の額は,【老齢基礎年金】と同率で[
増額される
](法46条2項)(令4条の5第2項)。
(1205E) 《繰下と増額》B
【老齢基礎年金】の繰下げ支給を受ける場合,【
付加年金】についても繰下げ支給が行われるが,【
付加年金】について,繰下げ年齢に応じての一定割合の
加算は[行われる
](法28条4項)。
(2906D) 《繰下と増額》C
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が【老齢基礎年金】の支給
繰下げの申出を行ったとき,【
付加年金】についても支給が繰り下げられ,この場合の【
付加年金】の額は,老齢基礎年金と同じ率で
増額される
(法46条)。
(0502B) 《繰下と増額》D
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が,老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をした場合,【
付加年金】は当該申出のあった日の属する月の
翌月から支給が開始され,支給額は【老齢基礎年金】と同じ率で
増額される
(法46条2項)(令4条の5第2項)。
(1408C) 《繰上・繰下》@
【
付加年金】の額は,老齢基礎年金の
繰下げ支給又は繰上げ支給を受けるとき,老齢基礎年金と同様に
増額又は
減額される
(法46条2項)(法附則9条の2第6項)。
(1904E) 《繰上・繰下》A
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は
繰下げる者に対して,付加年金を支給するとき,【
付加年金】も老齢基礎年金と同様に繰上げ,繰下げて支給されるが,その際減額率,増額率は[適用される
](法46条2項)(法附則9条の2第6項)。