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○
国47条〔支給停止〕
【
付加年金
】は,老齢基礎年金がその
全額
につき支給を
停止
されているときは,その間,その支給を
停止
する。
障害基礎年金をもらい,【老齢基礎年金】が(
全額
)
停止
されているとき,【
付加年金
】も,
停止
される
(法47条)。
【過去問】04
(1304E)
《同時停止》
@
老齢基礎年金がその
全額
〈×
又は一部
〉
につき支給を
停止
されているとき,その間,【
付加年金
】の支給を
停止
する
(法47条)。
(1808D)
《同時停止》
A
老齢基礎年金の
全部
〈×
又は一部
〉
につき支給が
停止
されているとき,その間,【
付加年金
】の支給も
停止
される
(法47条)。
(2004C)
《同時停止》
B
【
付加年金
】は,老齢基礎年金の
全部
〈×
又は一部
〉
が支給を
停止
されているとき,その間,その支給が
停止
される
(法47条)。
(2510B)
《同時停止》
C
【
付加年金
】の受給権は,老齢基礎年金の受給権と
同時
に発生し,老齢基礎年金の受給権と
同時
に消滅する
(法48条)。
また,老齢基礎年金がその
全額
につき支給を
停止
されているとき,その間,【
付加年金
】も
停止
される
(法47条)。
第1款 付加年金
△
第43条〔支給要件〕
○
第44条〔年金額〕
×
第45条〔基金の解散の場合〕
○
第46条〔支給の繰下げ〕
○
第47条〔支給停止〕
×
第48条〔失権〕
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