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国47条〔支給停止〕
 障害基礎年金をもらい,【老齢基礎年金】が(全額停止されているとき,【付加年金】も,停止される(法47条)。
【過去問】04
第1款 付加年金 第43条〔支給要件〕 第44条〔年金額〕
×第45条〔基金の解散の場合〕 第46条〔支給の繰下げ〕
第47条〔支給停止〕 ×第48条〔失権〕
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