(0409B) 《付加年金》
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は,65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに,老齢基礎年金とは別に,年額で,[
200円:×400円]に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される
(法44条)。
(1310A) 《付加年金の額》
【
付加年金】の年金額は,[200円
:×400円]に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である
(法44条)。
(2702C) 《付加年金の額》
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が,65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したとき,年額200円×300月=60,000円の【
付加年金】が支給される
(法44条)。
(2908E) 《改定率》
【
寡婦年金】
〈×及び付加年金〉の額は,毎年度,老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される
(法44条,50条)。