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国44条〔年金額〕
付加保険料の額 400円(月額) (87条の2第1項)
付加年金 200円×納付済期間の月数(年額) (44条)
【過去問】04
 付加年金は,定額制。 改定率を乗じることはない。  400円払って,200円もらえる。  ただし,支給繰下げによる加算あり。
付加保険料の額 400円(月額) (87条の2第1項)
付加年金 200円×納付済期間の月数(年額) (44条)

老基と同様の改定率の適用 付加年金,死亡一時金 適用なし (法44条)(法52条の2)
寡婦年金 適用あり (法50条)
第1款 付加年金 第43条〔支給要件〕 第44条〔年金額〕
×第45条〔基金の解散の場合〕 第46条〔支給の繰下げ〕
第47条〔支給停止〕 ×第48条〔失権〕
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