(0703E) 《失権》
国民年金法において,老齢基礎年金,障害基礎年金及び遺族基礎年金には
失権が規定されているが,付加年金及び寡婦年金には
失権が[規定されている
](法48条,51条)。
(2404A) 《65歳》
【
寡婦年金】の受給権者である寡婦が
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも,【
寡婦年金】の受給権は
消滅する
(法51条)。
(1205D) 《繰上げ支給》@
【
寡婦年金】の受給権は,受給権者が
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したとき,
消滅する
(法附則9条の2第5項)。
(1304C) 《繰上げ支給》A
老齢基礎年金の
繰上げ支給の受給者は,付加年金は受給できるが,【
寡婦年金】の
支給は受けられない
(法附則9条の2第5項)。
(1601C) 《繰上げ支給》B
老齢基礎年金の
繰上げ支給を受けると,付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが,【
寡婦年金】の受給権は
消滅する
(法附則9条の2第5項)。
(1708A) 《繰上げ支給》C
【
寡婦年金】の受給権は,受給権者が
繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したとき,
消滅する
(法51条)(法附則9条の2第5項)。
(
2108B) 《繰上げ支給》D
【
寡婦年金】の受給権は,受給権者が
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
,〈×又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したとき〉,消滅する
(法51条)。
(2308D) 《繰上げ支給》E
繰上げ支給を受けると,【
寡婦年金】は[受給権が
消滅する
:×支給停止される](法附則9条の2第5項)。
(2601C) 《繰上げ支給》F
【
寡婦年金】の受給権を有する者が支給
繰上げの請求をし,老齢基礎年金の受給権を取得すると,【
寡婦年金】の受給権は
消滅する
(法附則9条の2第5項)。
(2908B) 《繰上げ支給》G
妻が
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に,一定要件を満たした
第1号被保険者の夫が死亡した場合,妻は《
寡婦年金》[の支給を受けることができない
](法附則9条の2の3)。
(0407E) 《繰上げ支給》H
【
寡婦年金】は,受給権者が
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合,[受給権が
消滅する
](法49条1項)(法附則9条の2第5項)。
(0504D) 《繰上げ支給》I
老齢基礎年金の支給の
繰上げをした者には《
寡婦年金》は支給されず
(法51条),国民年金の
任意加入被保険者になることもできない
(法附則9条の2第5項)。
(1304B) 《婚姻》
【
寡婦年金】は,受給権者が婚姻をしたとき,[
消滅:×その支給を停止]する
(法51条)。
(2404D) 《養子》
【
寡婦年金】の受給権は,受給権者が直系血族又は直系姻族の
養子となったとしても,それを理由に,
消滅することはない
(法51条)。
(1403C) 《選択》
【
寡婦年金】の受給権は,夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるとき,[いずれか一方を選択することになる
:×消滅する](法51条)(法附則9条の2第5項)。