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国51条〔失権〕
【関連条文】
 支給を繰り上げれば,65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《寡婦年金》はなくなり,任意加入もできない。
【過去問】15
第2款 寡婦年金 第49条〔支給要件〕 第50条〔年金額〕
第51条〔失権〕 第52条〔支給停止〕
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