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○
健122条〔被扶養者の制限〕
第116条
,
第117条
,
第118条
第1項及び
第119条
の規定は,被保険者の
被扶養者
について準用する。 この場合において,これらの規定中「
保険給付
」とあるのは,「当該
被扶養者
に係る保険給付」と読み替えるものとする。
【関連条文】2
○
健122条
〔被扶養者の制限〕
第116条,第117条,第118条第1項及び第119条の規定は,被保険者の
被扶養者
について準用する。 この場合において,これらの規定中「
保険給付
」とあるのは,「当該
被扶養者
に係る保険給付」と読み替えるものとする。
×
船110条
〔被扶養者の制限〕
第33条第1項,第3項及び第4項,第103条,第106条第1項並びに前条第1項の規定は,
被扶養者
について準用する。
【過去問】02
(2004E)
《被扶養者》
@
被保険者が,自己の
故意
の犯罪行為により,
被扶養者
にけがをさせた場合,被扶養者に対する治療は
保険給付
の対象とならない
(法116条)。
(2806A)
《被扶養者》
A
被保険者又は被保険者であった者が,自己の
故意
の犯罪行為により又は
故意
に給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る
保険給付
は行われないが,
被扶養者
に係る保険給付について,この規定が[準用される
](法116条)。
給付制限
全部制限
全部 or 一部
一部制限
○
第116条〔故意〕
○
第117条〔不行跡〕
○
第119条〔療養の指示〕
○
第118条〔拘禁〕
○
第121条〔命令違反〕
○
第122条〔被扶養者〕
○
第120条〔不正受給〕
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