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介69条の2〔介護支援専門員の登録〕
【関連条文】
(2209A) 《介護支援専門員》
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し,かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は,厚生労働省令で定めるところにより,【介護支援専門員】として都道府県知事の【登録】を受けることができる。 ただし,介護保険法69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については,その限りではない(法69条の2第1項)。
ケアマネさんは、実務経験 + 試験合格 + 研修修了 の3つが揃えば、介護支援専門員として登録できる。
実務の経験 + 試験に合格 + 研修課程を修了 ⇒ 介護支援専門員(ケアマネージャー)の登録







第1款 登録等 第69条の2〔介護支援専門員の登録〕 ×第69条の3〔登録の移転〕
×第69条の4〔登録事項の変更の届出〕 ×第69条の5〔死亡等の届出〕
×第69条の6〔申請等に基づく登録の消除〕 第69条の7〔介護支援専門員証の交付等〕
×第69条の8〔介護支援専門員証の有効期間の更新〕 ×第69条の9〔介護支援専門員証の提示〕
×第69条の10〔厚生労働省令への委任〕
第2款 登録試験問題作成機関 ×第69条の11〔登録試験問題作成機関の登録〕 ×第69条の12〔欠格条項〕
×第69条の13〔登録の基準〕 ×第69条の14〔登録の公示等〕
×第69条の15〔役員の選任及び解任〕 ×第69条の16〔試験委員の選任及び解任〕
×第69条の17〔秘密保持義務等〕 ×第69条の18〔試験問題作成事務規程〕
×第69条の19〔財務諸表等の備付け及び閲覧等〕 ×第69条の20〔帳簿の備付け等〕
×第69条の21〔適合命令〕 ×第69条の22〔報告及び検査〕
×第69条の23〔試験問題作成事務の休廃止〕 ×第69条の24〔登録の取消し等〕
×第69条の25〔委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施〕 ×第69条の26〔試験問題作成事務に係る手数料〕
×第69条の27〔指定試験実施機関の指定〕 ×第69条の28〔秘密保持義務等〕
×第69条の29〔監督命令等〕 ×第69条の30〔報告及び検査〕
×第69条の31〔合格の取消し等〕 ×第69条の32〔政令への委任〕
×第69条の33〔指定研修実施機関の指定等〕
第3款 義務等 ×第69条の34〔介護支援専門員の義務〕 ×第69条の35〔名義貸しの禁止等〕
×第69条の36〔信用失墜行為の禁止〕 ×第69条の37〔秘密保持義務〕
×第69条の38〔報告等〕 ×第69条の39〔登録の消除〕
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