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介69条の28〔秘密保持義務等〕
1 指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては,その役員。次項において同じ)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は,試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
【関連条文】
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