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介69条の27〔指定試験実施機関の指定〕
1 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定試験実施機関」という)に,介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という)を行わせることができる。
2 前条の規定は,指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
【関連条文】
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