前に
次へ
×
介69条の29〔監督命令等〕
都道府県知事は,試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定試験実施機関に対し,試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
【関連条文】
**
前に
次へ