1 委任都道府県知事は,登録試験問題作成機関が第69条の23第1項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき,厚生労働大臣が前条第2項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは,第69条の11第3項の規定にかかわらず,当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき,又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは,速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。