1 厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が第69条の12第1号又は第3号に該当するに至ったときは,当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録試験問題作成機関に対し,その登録を取り消し,又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
@ 不正な手段により第69条の11第1項の登録を受けたとき。
A 第69条の14第2項,第69条の15,第69条の16,第69条の19第1項,第69条の20又は前条第1項の規定に違反したとき。
B 正当な理由がないのに第69条の19第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
C 第69条の18第1項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。
D 第69条の18第2項又は第69条の21の命令に違反したとき。
3 厚生労働大臣は,前2項の規定により登録を取り消し,又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その旨を,関係委任都道府県知事に通知するとともに,公示しなければならない。