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介69条の23〔試験問題作成事務の休廃止〕
1 登録試験問題作成機関は,厚生労働大臣の許可を受けなければ,試験問題作成事務の全部又は一部を休止し,又は廃止してはならない。
2 厚生労働大臣は,前項の規定による許可をしようとするときは,関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は,第1項の規定による許可をしたときは,その旨を,関係委任都道府県知事に通知するとともに,公示しなければならない。
【関連条文】
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