1 厚生労働大臣は,試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,登録試験問題作成機関に対し,試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は,その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,登録試験問題作成機関に対し,試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第24条第3項の規定は前2項の規定による質問又は検査について,同条第4項の規定は前2項の規定による権限について準用する。