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介69条の21〔適合命令〕
厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が第69条の13各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,その登録試験問題作成機関に対し,これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【関連条文】
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