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介69条の12〔欠格条項〕
次の各号のいずれかに該当する法人は,前条第1項の登録を受けることができない。
@ この法律の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
A 第69条の24第1項又は第2項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
B その役員のうちに,第1号に該当する者があること。
【関連条文】
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