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介69条の5〔死亡等の届出〕
第69条の2第1項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
@ 死亡した場合 その相続人
A 第69条の2第1項第1号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
B 第69条の2第1項第2号又は第3号に該当するに至った場合 本人
【関連条文】
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