前に
次へ
×
介69条の6〔申請等に基づく登録の消除〕
都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,第69条の2第1項の登録を
消除
しなければならない。
@ 本人から登録の消除の申請があった場合
A 前条の規定による届出があった場合
B 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
C 第69条の31の規定により合格の決定を取り消された場合
【関連条文】
**
前に
次へ