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○介69条の7〔介護支援専門員証の交付〕
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【関連条文】
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| (2608E) 《有効期間》 介護支援専門員証の有効期間は,5年とする。 ただし,介護保険法69条の7第5項の規定により,登録の移転に伴い交付されたものを除く(法69条の7第3項)。 (0710C) 《ケアマネジャー》 ケアマネジャー(介護支援専門員)とは,厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,[都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより:×厚生労働大臣が]行う試験に合格し,かつ,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものであって,厚生労働省令で定めるところにより[都道府県知事:×介護保険事業を行う市町村及び特別区]の登録を受け,介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお,介護支援専門員証の有効期間は,原則5年とされている(介護保険法69条の7第3項)。 |