1 都道府県知事は,介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは,その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し,その業務について必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第69条の34第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは,当該介護支援専門員に対し,必要な指示をし,又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には,当該介護支援専門員に対し,1年以内の期間を定めて,介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4 都道府県知事は,他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前2項の規定による処分をしたときは,遅滞なく,その旨を,当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。